ご退去の場合
退居時、原状復帰が義務付けられている場合、自然損耗(Wear and tear)が免責になっているかを確かめましょう。契約上、退居時に全てを入居時の状態(新品であれば新品の状態に)戻さなければならないことになりかねません。また、入居時に既にあったしみや傷で退去時に修理費用を要求されないように、入居時に写真を撮っておくのも良いでしょう。壁への釘打ちは退居時に補修費用を要求される場合がありますのであまりなさらない方が良いでしょう。
引越作業後に、オーナーさんとテナントさんが双方立ち会いで現場検査(インスペクション)が行われます。その際、家具・備品リストに基き、その有無・状態の確認が行われます。基本的に自然損耗は免責になっていますが、人為的な損害の場合は、修理費を請求されます。修理費差し引きの後、敷金(デポジット)の残高の返金になります。
また、水道・電力・電話・新聞の停止と料金精算もお忘れないようにお願いします。
退去時に揉め事が起こらないように、ERAシンガポール日本人コンサルタントは、お客様からのご要望があれば、立ち会っております。
更新の場合
更新は、1年契約が一般的です。
契約上の通告期間に基き、契約が終わる2ヶ月以上前に、更新希望の申し入れをします。
更新の家賃については、更新時に再交渉としている場合が大半です。
一般的には更新の場合は、家具買い替え等を要求しなければそのままの料金でOKですがそのときの相場により大きく左右されます。スムーズな更新のためにわれわれに一言お声をおかけ下さい。精一杯サポート&交渉させて頂きます。