仮契約書(レターオブインテント・Letter Of Intent)とは
シンガポールでは賃貸物件を押さえる場合、この仮契約書と賃料1ケ月相当の手付金(PREMINARY DEPOSIT)をオーナーさんに渡してはじめて可能になります。たとえ交渉をすでにはじめていても、別の誰かがこの手続きをしてしまうとその物件を取られてしまうことになりますので、気に入った賃貸物件は即決することをお勧めします。※自分が気に入る物件は他の人も気に入る可能性が高いです。とはいっても、この書類を一旦提出してしまうと基本的に追加要望事項は一切オーナーさんは聞いてくれないのが一般的ですので、後で考えていた条件が細部で違うから解約したいといっても、支払った賃料1ケ月相当分のお金は没収されてしまいます。十分内容を検討しながら即決する必要があります。※仮契約時には、1か月分の支払いが必要になります。
仮契書にはテナントさんとオーナーさんの双方がサインします。又、高額の手付金・敷金を支払う際には、オーナーさんが本当に物件の所有者かどうか確認がしたほうが安全です。我々はシンガポール不動産のデータベースにアクセスして、手数料を支払い、オーナーさんを確認することができます。
基本的な仮契約書の記載内容
賃料、敷金、手付金について
賃貸物件の住所
オーナーの名前、IC番号、連絡先
テナントの名前、IC番号、住所、連絡先、同居人
契約期間
主要契約条件
ディプロマティッククロース など
必要なもの
1ヶ月分の保証金(できれば小切手で)
EP(コピー)
パスポート(コピー)
※あくまで仮契約は、テナントさんからオーナーさんへの希望の申請ですので、
オーナーさんが条件が合わないとなると交渉決裂の可能性もあるので気が抜けません。もちろん、その場合は、1ヶ月分の保証金は戻ってきます。
その時は、またビューイングをして物件を探しましょう!!